2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
ちなみに、公拡法について言えば、公共施設の整備が予定されている区域内等に所在します一定規模、二百平米以上の土地等が対象になりますが、この有償譲渡について都道府県知事又は市長への事前届出を義務づけております。それで、地方公共団体等による先買い協議の措置が講じられております。
ちなみに、公拡法について言えば、公共施設の整備が予定されている区域内等に所在します一定規模、二百平米以上の土地等が対象になりますが、この有償譲渡について都道府県知事又は市長への事前届出を義務づけております。それで、地方公共団体等による先買い協議の措置が講じられております。
株式の有償譲渡の場面でも、株式を譲り受けようとする者は、原則として自由にその相手方を選択することができるわけですので、株式交付の場面でも、基本的には、株式の譲渡しの機会を平等に認め、また、そのような機会が与えられない少数株主の保護を図る必要は特段ないものと考えておりますが、その株式の譲渡について特に株主保護のための規制が現行法上設けられている場合には、そういった保護規制が適用されることになるということでございます
このように、音楽やスポーツ等の興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊の課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与すること等を目的とするものであり、その主な内容は、興行入場券のうち、興行主の同意のない有償譲渡の禁止を明示する等の要件を満たした入場券を特定興行入場券として、不正転売及び不正転売を目的とした譲受けを
このように、音楽やスポーツ等の興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊の課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として、不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
特定興行入場券とは、法案第二条三項にあるように、一、興行主等が販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、二、興行が行われる特定の日時、場所、入場資格者又は座席が指定されている、三、興行主等が販売時に入場資格者又は購入者の氏名、連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示している、この三つの要件全てを満たすチケットであって
本法案で禁止される特定興行入場券の不正転売は、第二条第四項で、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。 そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続の意思を持って行うことを意味しております。
御指摘ありましたように、廃棄物処理法に基づきまして、再生利用指定制度がございまして、この指定を受けた者が扱う建設汚泥処理物は有償譲渡されるものでなくとも取引価値を有するものとして取り扱うことができるため、都道府県市において当該制度の活用が進めば、建設汚泥の再生利用が促進されると考えております。
例えば、宜野湾市におきましては、この制度を活用して、条例により、全ての土地の有償譲渡について届け出制度の対象とされているというふうにも聞いております。
発出して、無料で引き取られる場合または買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断することはできず、それが再使用を目的とした経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要だという見解が示されています。 そこで、廃棄物該当性の判断、三一九号の発出後においてもなお問題とされているところはどこなのかについてお伺いしたいと思います。
海洋博は、その閉会した後に、一九七六年にアクアポリスは沖縄県に有償譲渡されました。その後の使い道につきましては、経済産業省としましては詳細には承知しておりませんが、海洋博の跡地に整備されました記念公園によりまして展示物あるいは海洋開発知識の普及事業と、こういったもののために活用されたというふうに聞いてございます。
また、有価物かどうかの基準に有償譲渡という基準があります。つまり、お金を払って買う価値がある商品かどうかということです。そして、たとえその商品、製品が有償でも、運送などの諸経費を含めると排出側の支払いが多くなる、いわゆる逆有償の場合は廃棄物として扱われます。これは間違いありませんね。
○鎌形政府参考人 行政処分の指針におきまして、廃棄物該当性の判断の要素の一つでございます取引価値の有無についてでございますが、占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があることが含まれてございます。
ただ、必ずそういうのはあるわけでして、国有財産を売却処分するときは有償譲渡が基本であるということであるんですが、実際には、今言った、会計検査院から報告されているような例もあるということ、これは事実としてあるんですね。
このRFOが行う譲渡とは、年金保険事業等の財政に資すると、大臣の言葉をお借りすれば、一円でもできるだけ高く売って、一円でも高く売った上でそれを財政に返して財政運営に資するということになるわけでありますけれども、その設立目的に照らすならば、言わばこの譲渡というのは基本的には恐らく有償譲渡であろうし、すなわち売却ではなかろうかという具合に思っております。
現在、学校施設等については、これは大臣が認める者ということのようですが、十年を超えたものについて、きちっとした理由があれば補助金の返還免除を認めるというような方向もあるようですけれども、ぜひそれを五年程度に短縮してもらえないか、あるいは有償譲渡も認めてもらえないかというお話が自治体から来ております。
一定の理解を得ていたわけでございますけれども、私が承知しているところでは、関東財務局の方から、実は同じ清瀬市の中で児童センターをつくろう、これも国有地をお借りいたしまして、有償譲渡を受けて建設をするということでございましたものですから、まずは児童センターをつくりなさい、それができた段階で検討してまいりましょうということだったというふうに伺っております。
それは当初はどうだったのか、そして、例えば無償譲渡が元々は前提だったけれども今は有償、それとも、元々有償譲渡が前提なのか、その辺についてお願いします。
法案が成立しました暁には、設置のしてある全自治体に対しまして引き受け等についての意向調査を行いまして、その調査結果に基づいて具体的な譲渡の話を進めるということになると思いますが、その際には複数の鑑定を入れまして有償譲渡になろうかというふうに思います。
また、これが事前に表に出ることによって取引がうまくいかないようなことも考えられますが、私は競売や任意売却、それから地元の公共団体への有償譲渡などさまざまな方法を考えられておると思う。個別にどのようにお考えなのかという計画書をお出しいただきたい。 これが当委員会に提出いたしました資料要求書です。
育成者の権利を法律上明確に育成者権として規定するとともに、育成者の許諾が必要な行為を、従来の種苗の有償譲渡等の行為から種苗の生産、譲渡、輸出入等の行為に拡大することとしております。また、登録品種のわずかな特性のみを変化させた品種の利用についても育成者の権利が及ぶこととしております。なお、農業者の行う自家増殖については、一定の場合を除き、権利の効力が及ばないこととしております。
第二に、育成者の権利を法律上明確に育成者権として規定するとともに、育成者の許諾が必要な行為を、従来の種苗の有償譲渡等の行為から種苗の生産、譲渡、輸出入等の行為に拡大することとしております。 委員会におきましては、四月二十八日島村農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、五月七日に政府に対する質疑を行いました。
具体的な権利内容について申し上げますと、現行種苗法におきましては、品種登録の効力が基本的に販売などの種苗の有償譲渡行為と有償譲渡目的の種苗の生産などに限られていたものを、今回は大幅に拡大をしております。 幾つかございますが、第一点が、種苗の有償譲渡のほか、生産、輸出入等にも権利が及ぶこととしていることでございます。